労働安全衛生規則 第451条(船内荷役作業主任者の職務)
- 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
- 一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
- 三周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。
この条文の基本情報
船内荷役作業主任者の職務とは何ですか?
定義船内荷役作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第451条に定められた規定で、「事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第451条(船内荷役作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第451条の条文原文は「事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第451条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第451条の前の条は労働安全衛生規則第450条です。
- 労働安全衛生規則第451条の次の条は労働安全衛生規則第452条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第451条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第451条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/451