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労働安全衛生規則 第451条(船内荷役作業主任者の職務)

  1. 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
  2. 一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  3. 二通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
  4. 三周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

この条文の基本情報

船内荷役作業主任者の職務とは何ですか?

定義船内荷役作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第451条に定められた規定で、「事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第451条(船内荷役作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第451条の条文原文は「事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第451条は第一款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第451条の前の条は労働安全衛生規則第450条です。
  7. 労働安全衛生規則第451条の次の条は労働安全衛生規則第452条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第451条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第451条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/451

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