労働安全衛生規則 第452条(通行の禁止)
事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する作業従事者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
この条文の基本情報
通行の禁止とは何ですか?
定義通行の禁止とは、労働安全衛生規則第452条に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第452条(通行の禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第452条の条文原文は「事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第452条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第452条の前の条は労働安全衛生規則第451条です。
- 労働安全衛生規則第452条の次の条は労働安全衛生規則第453条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第452条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第452条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/452