労働安全衛生規則 第463条(ベール包装貨物の取扱い)
- 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。
- 2.前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。
この条文の基本情報
ベール包装貨物の取扱いとは何ですか?
定義ベール包装貨物の取扱いとは、労働安全衛生規則第463条に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第463条(ベール包装貨物の取扱い)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第463条の条文原文は「事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロー…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第463条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第463条の前の条は労働安全衛生規則第462条です。
- 労働安全衛生規則第463条の次の条は労働安全衛生規則第464条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第463条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第463条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/463