労働安全衛生規則 第462条(フツク付きスリングの使用)
事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。
この条文の基本情報
フツク付きスリングの使用とは何ですか?
定義フツク付きスリングの使用とは、労働安全衛生規則第462条に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第462条(フツク付きスリングの使用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第462条の条文原文は「事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造の…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第462条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第462条の前の条は労働安全衛生規則第461条です。
- 労働安全衛生規則第462条の次の条は労働安全衛生規則第463条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第462条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第462条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/462