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労働安全衛生規則 第461条(立入禁止)

事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

この条文の基本情報

立入禁止とは何ですか?

定義立入禁止とは、労働安全衛生規則第461条に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が当該索の内角側で、当該索又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第461条(立入禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第461条の条文原文は「事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が当該索の内角側で、当該索又…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第461条は第二款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第461条の前の条は労働安全衛生規則第460条です。
  7. 労働安全衛生規則第461条の次の条は労働安全衛生規則第462条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第461条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第461条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/461

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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