労働安全衛生規則 第460条(みぞ車の取付け)
事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。
この条文の基本情報
みぞ車の取付けとは何ですか?
定義みぞ車の取付けとは、労働安全衛生規則第460条に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレーム…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第460条(みぞ車の取付け)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第460条の条文原文は「事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレーム…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第460条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第460条の前の条は労働安全衛生規則第459条です。
- 労働安全衛生規則第460条の次の条は労働安全衛生規則第461条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第460条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第460条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/460