労働安全衛生規則 第466条(制限荷重の厳守)
事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
この条文の基本情報
制限荷重の厳守とは何ですか?
定義制限荷重の厳守とは、労働安全衛生規則第466条に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第466条(制限荷重の厳守)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第466条の条文原文は「事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第466条は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第466条の前の条は労働安全衛生規則第465条です。
- 労働安全衛生規則第466条の次の条は労働安全衛生規則第467条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第466条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第466条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/466