労働安全衛生規則 第467条(合図)
- 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
- 2.前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
- 3.第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
この条文の基本情報
合図とは何ですか?
定義合図とは、労働安全衛生規則第467条に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第467条(合図)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第467条の条文原文は「事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければなら…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第467条は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第467条の前の条は労働安全衛生規則第466条です。
- 労働安全衛生規則第467条の次の条は労働安全衛生規則第468条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第467条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第467条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/467