労働安全衛生規則 第48条(歯科医師による健康診断)
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
この条文の基本情報
歯科医師による健康診断とは何ですか?
定義歯科医師による健康診断とは、労働安全衛生規則第48条に定められた規定で、「事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第48条(歯科医師による健康診断)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第48条の条文原文は「事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第48条は第一節の二 健康診断に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第48条の前の条は労働安全衛生規則第47条です。
- 労働安全衛生規則第48条の次の条は労働安全衛生規則第49条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/48