労働安全衛生規則 第49条(健康診断の指示)
法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
この条文の基本情報
健康診断の指示とは何ですか?
定義健康診断の指示とは、労働安全衛生規則第49条に定められた規定で、「法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第49条(健康診断の指示)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第49条の条文原文は「法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第49条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第49条の前の条は労働安全衛生規則第48条です。
- 労働安全衛生規則第49条の次の条は労働安全衛生規則第50条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/49