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労働安全衛生規則 第50条(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)

法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

この条文の基本情報

労働者の希望する医師等による健康診断の証明とは何ですか?

定義労働者の希望する医師等による健康診断の証明とは、労働安全衛生規則第50条に定められた規定で、「法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第50条(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第50条の条文原文は「法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第50条は第一節の二 健康診断に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第50条の前の条は労働安全衛生規則第49条です。
  7. 労働安全衛生規則第50条の次の条は労働安全衛生規則第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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