労働安全衛生規則 第525条(不用のたて坑等における危険の防止)
- 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
- 2.事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
不用のたて坑等における危険の防止とは何ですか?
定義不用のたて坑等における危険の防止とは、労働安全衛生規則第525条に定められた規定で、「事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第525条(不用のたて坑等における危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第525条の条文原文は「事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第525条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第525条の前の条は労働安全衛生規則第524条です。
- 労働安全衛生規則第525条の次の条は労働安全衛生規則第526条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第525条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第525条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/525