労働安全衛生規則 第526条(昇降するための設備の設置等)
- 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
- 2.前項の作業に従事する作業従事者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
この条文の基本情報
昇降するための設備の設置等とは何ですか?
定義昇降するための設備の設置等とは、労働安全衛生規則第526条に定められた規定で、「事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第526条(昇降するための設備の設置等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第526条の条文原文は「事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第526条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第526条の前の条は労働安全衛生規則第525条です。
- 労働安全衛生規則第526条の次の条は労働安全衛生規則第527条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第526条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第526条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/526