労働安全衛生規則 第527条(移動はしご)
- 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一丈夫な構造とすること。
- 二材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
- 三幅は、三十センチメートル以上とすること。
- 四すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
移動はしごとは何ですか?
定義移動はしごとは、労働安全衛生規則第527条に定められた規定で、「事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第527条(移動はしご)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第527条の条文原文は「事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第527条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第527条の前の条は労働安全衛生規則第526条です。
- 労働安全衛生規則第527条の次の条は労働安全衛生規則第528条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第527条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第527条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/527