労働安全衛生規則 第528条(脚立)
- 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一丈夫な構造とすること。
- 二材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
- 三脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
- 四踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。
この条文の基本情報
脚立とは何ですか?
定義脚立とは、労働安全衛生規則第528条に定められた規定で、「事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第528条(脚立)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第528条の条文原文は「事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第528条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第528条の前の条は労働安全衛生規則第527条です。
- 労働安全衛生規則第528条の次の条は労働安全衛生規則第529条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第528条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第528条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/528