労働安全衛生規則 第529条(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)
- 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。
- 二あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
この条文の基本情報
建築物等の組立て、解体又は変更の作業とは何ですか?
定義建築物等の組立て、解体又は変更の作業とは、労働安全衛生規則第529条に定められた規定で、「事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第529条(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第529条の条文原文は「事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第529条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第529条の前の条は労働安全衛生規則第528条です。
- 労働安全衛生規則第529条の次の条は労働安全衛生規則第530条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第529条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第529条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/529