労働安全衛生規則 第52条の4(面接指導における確認事項)
- 医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
- 一当該労働者の勤務の状況
- 二当該労働者の疲労の蓄積の状況
- 三前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
この条文の基本情報
面接指導における確認事項とは何ですか?
定義面接指導における確認事項とは、労働安全衛生規則第52条の4に定められた規定で、「医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第52条の4(面接指導における確認事項)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第52条の4の条文原文は「医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第52条の4は第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第52条の4の前の条は労働安全衛生規則第52条の3です。
- 労働安全衛生規則第52条の4の次の条は労働安全衛生規則第52条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_4