労働安全衛生規則 第52条の5(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
- 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一実施年月日
- 二当該労働者の氏名
- 三法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名
- 四当該労働者の疲労の蓄積の状況
- 五前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
この条文の基本情報
労働者の希望する医師による面接指導の証明とは何ですか?
定義労働者の希望する医師による面接指導の証明とは、労働安全衛生規則第52条の5に定められた規定で、「法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第52条の5(労働者の希望する医師による面接指導の証明)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第52条の5の条文原文は「法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第52条の5は第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第52条の5の前の条は労働安全衛生規則第52条の4です。
- 労働安全衛生規則第52条の5の次の条は労働安全衛生規則第52条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_5