労働安全衛生規則 第52条の6(面接指導結果の記録の作成)
- 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
- 2.前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
この条文の基本情報
面接指導結果の記録の作成とは何ですか?
定義面接指導結果の記録の作成とは、労働安全衛生規則第52条の6に定められた規定で、「事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第52条の6(面接指導結果の記録の作成)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第52条の6の条文原文は「事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第52条の6は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第52条の6の前の条は労働安全衛生規則第52条の5です。
- 労働安全衛生規則第52条の6の次の条は労働安全衛生規則第52条の7です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_6