労働安全衛生規則 第52条の7(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第六十六条の八の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
この条文の基本情報
面接指導の結果についての医師からの意見聴取とは何ですか?
定義面接指導の結果についての医師からの意見聴取とは、労働安全衛生規則第52条の7に定められた規定で、「法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第52条の7(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第52条の7の条文原文は「法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第52条の7は第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第52条の7の前の条は労働安全衛生規則第52条の6です。
- 労働安全衛生規則第52条の7の次の条は労働安全衛生規則第52条の7の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_7