労働安全衛生規則 第52条の7の2(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等)
- 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
- 2.第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から前条までの規定は、法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の二第一項」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等とは何ですか?
定義法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等とは、労働安全衛生規則第52条の7の2に定められた規定で、「法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第52条の7の2(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第52条の7の2の条文原文は「法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第52条の7の2は第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第52条の7の2の前の条は労働安全衛生規則第52条の7です。
- 労働安全衛生規則第52条の7の2の次の条は労働安全衛生規則第52条の7の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_7_2