労働安全衛生規則 第531条(船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)
事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業従事者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業従事者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止とは何ですか?
定義船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止とは、労働安全衛生規則第531条に定められた規定で、「事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第531条(船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第531条の条文原文は「事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第531条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第531条の前の条は労働安全衛生規則第530条です。
- 労働安全衛生規則第531条の次の条は労働安全衛生規則第532条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第531条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第531条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/531