労働安全衛生規則 第532条(救命具等)
事業者は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
救命具等とは何ですか?
定義救命具等とは、労働安全衛生規則第532条に定められた規定で、「事業者は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第532条(救命具等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第532条の条文原文は「事業者は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第532条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第532条の前の条は労働安全衛生規則第531条です。
- 労働安全衛生規則第532条の次の条は労働安全衛生規則第532条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第532条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第532条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/532