労働安全衛生規則 第540条(通路)
- 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
- 2.前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
この条文の基本情報
通路とは何ですか?
定義通路とは、労働安全衛生規則第540条に定められた規定で、「事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第540条(通路)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第540条の条文原文は「事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第540条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第540条の前の条は労働安全衛生規則第539条の9です。
- 労働安全衛生規則第540条の次の条は労働安全衛生規則第541条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第540条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第540条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/540