労働安全衛生規則 第541条(通路の照明)
事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
通路の照明とは何ですか?
定義通路の照明とは、労働安全衛生規則第541条に定められた規定で、「事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第541条(通路の照明)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第541条の条文原文は「事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第541条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第541条の前の条は労働安全衛生規則第540条です。
- 労働安全衛生規則第541条の次の条は労働安全衛生規則第542条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第541条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第541条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/541