労働安全衛生規則 第542条(屋内に設ける通路)
- 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
- 一用途に応じた幅を有すること。
- 二通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
- 三通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。
この条文の基本情報
屋内に設ける通路とは何ですか?
定義屋内に設ける通路とは、労働安全衛生規則第542条に定められた規定で、「事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第542条(屋内に設ける通路)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第542条の条文原文は「事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第542条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第542条の前の条は労働安全衛生規則第541条です。
- 労働安全衛生規則第542条の次の条は労働安全衛生規則第543条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第542条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第542条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/542