労働安全衛生規則 第545条(作業踏台)
事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。
この条文の基本情報
作業踏台とは何ですか?
定義作業踏台とは、労働安全衛生規則第545条に定められた規定で、「事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第545条(作業踏台)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第545条の条文原文は「事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければなら…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第545条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第545条の前の条は労働安全衛生規則第544条です。
- 労働安全衛生規則第545条の次の条は労働安全衛生規則第546条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第545条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第545条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/545