労働安全衛生規則 第546条(危険物等の作業場等)
- 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
- 2.前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。
この条文の基本情報
危険物等の作業場等とは何ですか?
定義危険物等の作業場等とは、労働安全衛生規則第546条に定められた規定で、「事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第546条(危険物等の作業場等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第546条の条文原文は「事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第546条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第546条の前の条は労働安全衛生規則第545条です。
- 労働安全衛生規則第546条の次の条は労働安全衛生規則第547条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第546条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第546条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/546