労働安全衛生規則 第548条
事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第548条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第548条の条文原文は「事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第548条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第548条の前の条は労働安全衛生規則第547条です。
- 労働安全衛生規則第548条の次の条は労働安全衛生規則第549条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第548条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第548条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/548