労働安全衛生規則 第549条(避難用の出入口等の表示等)
- 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
- 2.第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。
この条文の基本情報
避難用の出入口等の表示等とは何ですか?
定義避難用の出入口等の表示等とは、労働安全衛生規則第549条に定められた規定で、「事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第549条(避難用の出入口等の表示等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第549条の条文原文は「事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第549条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第549条の前の条は労働安全衛生規則第548条です。
- 労働安全衛生規則第549条の次の条は労働安全衛生規則第550条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第549条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第549条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/549