労働安全衛生規則 第551条(船舶と岸壁等との通行)
- 事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。
- 2.前項の箇所を通行する作業従事者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
この条文の基本情報
船舶と岸壁等との通行とは何ですか?
定義船舶と岸壁等との通行とは、労働安全衛生規則第551条に定められた規定で、「事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第551条(船舶と岸壁等との通行)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第551条の条文原文は「事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第551条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第551条の前の条は労働安全衛生規則第550条です。
- 労働安全衛生規則第551条の次の条は労働安全衛生規則第552条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第551条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第551条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/551