労働安全衛生規則 第552条(架設通路)
- 事業者は、労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一丈夫な構造とすること。
- 二勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
- 三勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
- 四墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
- 一高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
- 二高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)
- 五たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
- 六建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
- 2.前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
- 一要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
- 二前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 3.事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
- 4.労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
架設通路とは何ですか?
定義架設通路とは、労働安全衛生規則第552条に定められた規定で、「事業者は、労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第552条(架設通路)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第552条の条文原文は「事業者は、労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第552条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第552条の前の条は労働安全衛生規則第551条です。
- 労働安全衛生規則第552条の次の条は労働安全衛生規則第553条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第552条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第552条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/552