労働安全衛生規則 第553条(軌道を設けた坑道等の回避所)
- 事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。
この条文の基本情報
軌道を設けた坑道等の回避所とは何ですか?
定義軌道を設けた坑道等の回避所とは、労働安全衛生規則第553条に定められた規定で、「事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第553条(軌道を設けた坑道等の回避所)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第553条の条文原文は「事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第553条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第553条の前の条は労働安全衛生規則第552条です。
- 労働安全衛生規則第553条の次の条は労働安全衛生規則第554条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第553条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第553条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/553