労働安全衛生規則 第554条(軌道内等の作業における監視の措置)
事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。
この条文の基本情報
軌道内等の作業における監視の措置とは何ですか?
定義軌道内等の作業における監視の措置とは、労働安全衛生規則第554条に定められた規定で、「事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第554条(軌道内等の作業における監視の措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第554条の条文原文は「事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなけ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第554条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第554条の前の条は労働安全衛生規則第553条です。
- 労働安全衛生規則第554条の次の条は労働安全衛生規則第555条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第554条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第554条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/554