労働安全衛生規則 第561条の2(本足場の使用)
事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。
この条文の基本情報
本足場の使用とは何ですか?
定義本足場の使用とは、労働安全衛生規則第561条の2に定められた規定で、「事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第561条の2(本足場の使用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第561条の2の条文原文は「事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第561条の2は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第561条の2の前の条は労働安全衛生規則第561条です。
- 労働安全衛生規則第561条の2の次の条は労働安全衛生規則第562条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第561条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第561条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/561_2