労働安全衛生規則 第562条(最大積載荷重)
- 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
- 2.前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。
- 3.事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
最大積載荷重とは何ですか?
定義最大積載荷重とは、労働安全衛生規則第562条に定められた規定で、「事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第562条(最大積載荷重)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第562条の条文原文は「事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第562条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第562条の前の条は労働安全衛生規則第561条の2です。
- 労働安全衛生規則第562条の次の条は労働安全衛生規則第563条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第562条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第562条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/562