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労働安全衛生規則 第563条(作業床)

  1. 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
  2. 一床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
  3. 二つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
  4. 一幅は、四十センチメートル以上とすること。
  5. 二床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
  6. 三床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
  7. 三墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
  8. 一わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備
  9. 二わく組足場以外の足場手すり等及び中桟等
  10. 四腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
  11. 五つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
  12. 六作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
  13. 2.前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。
  14. 一はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合
  15. 二はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
  16. 3.第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
  17. 一要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  18. 二前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  19. 4.第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
  20. 一幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
  21. 一足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。
  22. 二足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。
  23. 三足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。
  24. 二幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
  25. 5.事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。
  26. 6.労働者は、第三項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

この条文の基本情報

作業床とは何ですか?

定義作業床とは、労働安全衛生規則第563条に定められた規定で、「事業者は、足場(一側足場を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第563条(作業床)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第563条の条文原文は「事業者は、足場(一側足場を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第563条は第一款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第563条の前の条は労働安全衛生規則第562条です。
  7. 労働安全衛生規則第563条の次の条は労働安全衛生規則第564条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第563条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第563条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/563

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