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労働安全衛生規則 第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)

  1. 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
  2. 一材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 二器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  4. 三作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
  5. 四要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

この条文の基本情報

足場の組立て等作業主任者の職務とは何ですか?

定義足場の組立て等作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第566条に定められた規定で、「事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第566条の条文原文は「事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第566条は第二款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第566条の前の条は労働安全衛生規則第565条です。
  7. 労働安全衛生規則第566条の次の条は労働安全衛生規則第567条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第566条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第566条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/566

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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