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労働安全衛生規則 第567条(点検)

  1. 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
  2. 2.事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
  3. 一床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
  4. 二建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
  5. 三緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
  6. 四足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
  7. 五幅木等の取付状態及び取り外しの有無
  8. 六脚部の沈下及び滑動の状態
  9. 七筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
  10. 八建地、布及び腕木の損傷の有無
  11. 九突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
  12. 3.事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
  13. 一当該点検の結果及び点検者の氏名
  14. 二前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

この条文の基本情報

点検とは何ですか?

定義点検とは、労働安全衛生規則第567条に定められた規定で、「事業者は、足場(つり足場を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第567条(点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第567条の条文原文は「事業者は、足場(つり足場を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第567条は第二款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第567条の前の条は労働安全衛生規則第566条です。
  7. 労働安全衛生規則第567条の次の条は労働安全衛生規則第568条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第567条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第567条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/567

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