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労働安全衛生規則 第568条(つり足場の点検)

事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

この条文の基本情報

つり足場の点検とは何ですか?

定義つり足場の点検とは、労働安全衛生規則第568条に定められた規定で、「事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第568条(つり足場の点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第568条の条文原文は「事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第568条は第二款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第568条の前の条は労働安全衛生規則第567条です。
  7. 労働安全衛生規則第568条の次の条は労働安全衛生規則第569条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第568条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第568条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/568

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