労働安全衛生規則 第57条(手帳の提出等)
- 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
- 2.前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
- 3.第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
手帳の提出等とは何ですか?
定義手帳の提出等とは、労働安全衛生規則第57条に定められた規定で、「手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第57条(手帳の提出等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第57条の条文原文は「手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第57条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第57条の前の条は労働安全衛生規則第56条です。
- 労働安全衛生規則第57条の次の条は労働安全衛生規則第58条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/57