労働安全衛生規則 第58条(手帳の書替え)
手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
この条文の基本情報
手帳の書替えとは何ですか?
定義手帳の書替えとは、労働安全衛生規則第58条に定められた規定で、「手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第58条(手帳の書替え)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第58条の条文原文は「手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第58条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第58条の前の条は労働安全衛生規則第57条です。
- 労働安全衛生規則第58条の次の条は労働安全衛生規則第59条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/58