労働安全衛生規則 第59条(手帳の再交付)
- 手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
- 2.手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
- 3.手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
この条文の基本情報
手帳の再交付とは何ですか?
定義手帳の再交付とは、労働安全衛生規則第59条に定められた規定で、「手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第59条(手帳の再交付)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第59条の条文原文は「手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなけれ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第59条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第59条の前の条は労働安全衛生規則第58条です。
- 労働安全衛生規則第59条の次の条は労働安全衛生規則第60条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/59