労働安全衛生規則 第570条(鋼管足場)
- 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。
- 二脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。
- 三鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。
- 四筋かいで補強すること。
- 五一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。
- 一間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
- 二鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。
- 三引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。
- 六架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。
- 2.前条第三項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第六号」とあるのは、「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
鋼管足場とは何ですか?
定義鋼管足場とは、労働安全衛生規則第570条に定められた規定で、「事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第570条(鋼管足場)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第570条の条文原文は「事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第570条は第四款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第570条の前の条は労働安全衛生規則第569条です。
- 労働安全衛生規則第570条の次の条は労働安全衛生規則第571条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第570条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第570条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/570