労働安全衛生規則 第571条(令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)
- 事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。
- 二地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。
- 三建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。
- 四建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。
- 五最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
- 六はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。
- 七高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ二メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。
- 2.前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。
- 3.第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。
この条文の基本情報
令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場とは何ですか?
定義令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場とは、労働安全衛生規則第571条に定められた規定で、「事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第571条(令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第571条の条文原文は「事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第571条は第四款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第571条の前の条は労働安全衛生規則第570条です。
- 労働安全衛生規則第571条の次の条は労働安全衛生規則第572条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第571条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第571条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/571