労働安全衛生規則 第572条(令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)
事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。
この条文の基本情報
令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場とは何ですか?
定義令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場とは、労働安全衛生規則第572条に定められた規定で、「事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第572条(令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第572条の条文原文は「事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第572条は第四款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第572条の前の条は労働安全衛生規則第571条です。
- 労働安全衛生規則第572条の次の条は労働安全衛生規則第573条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第572条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第572条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/572