労働安全衛生規則 第573条(鋼管の強度の識別)
- 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
- 2.前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。
この条文の基本情報
鋼管の強度の識別とは何ですか?
定義鋼管の強度の識別とは、労働安全衛生規則第573条に定められた規定で、「事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第573条(鋼管の強度の識別)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第573条の条文原文は「事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第573条は第四款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第573条の前の条は労働安全衛生規則第572条です。
- 労働安全衛生規則第573条の次の条は労働安全衛生規則第574条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第573条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第573条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/573