労働安全衛生規則 第574条(つり足場)
- 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
- 一ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 二直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
- 三キンクしたもの
- 四著しい形崩れ又は腐食があるもの
- 二つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
- 一伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの
- 二リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントを超えるもの
- 三亀裂があるもの
- 三つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。
- 四つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
- 一ストランドが切断しているもの
- 二著しい損傷又は腐食があるもの
- 五つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。
- 六作業床は、幅を四十センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。
- 七床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。
- 八足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。
- 九棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。
- 2.前項第六号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。
この条文の基本情報
つり足場とは何ですか?
定義つり足場とは、労働安全衛生規則第574条に定められた規定で、「事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第574条(つり足場)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第574条の条文原文は「事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第574条は第五款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第574条の前の条は労働安全衛生規則第573条です。
- 労働安全衛生規則第574条の次の条は労働安全衛生規則第575条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第574条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第574条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/574