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労働安全衛生規則 第577条の2の2

  1. がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原性物質関係記録等報告書(様式第二十四号の三)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 一前条第五項のリスクアセスメント対象物健康診断個人票(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)
  3. 二前条第十一項第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び同項第三号の記録

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第577条の2の2は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第577条の2の2の条文原文は「がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原性物質関係記録等報告書(様式第二十四号の三)に次のリスクアセスメント対象物健康診…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第577条の2の2は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第577条の2の2の前の条は労働安全衛生規則第577条の2です。
  7. 労働安全衛生規則第577条の2の2の次の条は労働安全衛生規則第577条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第577条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第577条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/577_2_2

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