労働安全衛生規則 第577条の3
事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第577条の3は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第577条の3の条文原文は「事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第577条の3は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第577条の3の前の条は労働安全衛生規則第577条の2の2です。
- 労働安全衛生規則第577条の3の次の条は労働安全衛生規則第578条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第577条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第577条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/577_3